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被災された皆様へ 〜お役立ち情報〜
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適
用を受けることができます。
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で①「所得税法」によ
る雑損控除の方法、②「災害減免法」による所得税の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによっ
て、所得税の全部又は一部を軽減することができます。これら2つの方法には、次のような違いがあります。
①所得税法(雑損控除)
②災害減免法
損失の発生原因災害、盗難、横領による損失
災害による損失
対象となる
資産の範囲等
住宅や家財を含む生活に通常必要な資産(※1)
住宅又は家財の損失額(※2)が、その価額の2分の1以上
である場合
控除額の計算
又は
所得税及び復興
特別所得税の軽
減額
控除額は次の①と②のうち、いずれか多い方の金額です。
① 損失額(※2) - 所得金額の
10分の1
② 損失額(※2)のうちの
災害関連支出の金額
- 5万円
注:
「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅
や家財などの取り壊し、除去、原状回復費用など災害
に関連して支出したやむを得ない費用をいいます。
軽減額等は次のとおりです。
その年分の所得金額
所得税及び復興特別
所得税の軽減額
500万円以下
全額免除
500万円超 750万円以下
2分の1の軽減
750万円超 1,000万円以下
4分の1の軽減
参考事項
●
その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合
には、翌年以後3年間(※3)に繰り越して、各年分の所
得金額から控除することができます。
●
災害関連支出の金額に係る領収証は、申告書に添付す
るか、申告書を提出する際に提示する必要があります。
●
災害関連支出のうち、災害により生じた土砂などを除
去するための支出、住宅や家財などの原状回復のため
の支出(資産が受けた損害部分を除きます。)、住宅や家
財などの損壊・価値の減少を防止するための支出につ
いては、災害のやんだ日から1年(やむを得ない事情が
ある場合には3年)
(※4)以内に支出したものが対象と
なります。
●
原則として損害を受けた年分の所得金額が、1,000万
円以下の方に限ります。
●
減免を受けた年の翌年分以降は、減免は受けられませ
ん。
※1 棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にはなりません。なお、生活に通常必要でない資
産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう品等をいいます。
※2 資産に生じた損害金額から保険金や損害賠償金などによって補てんされる金額を控除した金額をいいます。
※3 東日本大震災により住宅や家財などについて生じた損失について、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌
年以後5年間になります。
※4 東日本大震災に関連する①から③までの支出について、東日本大震災からの復興のための事業の状況その他やむを得ない事情によ
り、災害のやんだ日から3年以内にその支出を行うことができなかった場合には、その事情がやんだ日から3年以内に支出したもの
も対象とみなされます。
〈令和元年分による比較例〉
所得600万円、夫婦子供2人の場合で災害による損害がないと
きの所得税及び復興特別所得税の額が28万200円とした場合、
所得税及び復興特別所得税の額は右の表のように軽減されま
す。損害額が100万円の場合は災害減免法を適用した方が有利に
なりますが、200万円、300万円の場合は所得税法の雑損控除を
適用した方が有利になります。
注1:子供は16歳以上で、そのうち1人が19~22歳の場合です。
注2:災害関連支出の金額はなく、社会保険料控除68万円、生命保険料控除4万円として計算しました。
注3:損害額は、住宅や家財の2分の1以上です。
※国税庁HPより抜粋 詳しくは
〈税金に関する問い合わせ〉木更津税務署 ☎0438-23-6161
国税庁 災害にあったとき
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■
損害額
所得税法(雑損控除)適
用による所得税及び復
興特別所得税の額
災害減免法適用による
所得税及び復興特別所
得税の額
100万円
217,900円
140,100円
200万円
115,800円
300万円
56,600円
旅行・送迎等
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●大型バス・サロンバス ●デラックスマイクロバス
木更津市桜井新町2-4-18
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〒260-0015 千葉市中央区富士見2-22-2 千葉中央駅前ビル6階
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