6

K

S

特例承継計画を提出しましょう!

【特例承継計画】とは

 事業を次の世代(後継者)に引き渡す場合、事業の

ために必要なモノ(資産)も一緒に引き渡します。資

産を誰かに譲る場合(たとえ自分の子供であっても)

その資産価値に応じて「贈与税」という税金を納める

必要があります。しかも納税は現金で納めることにな

るため資産が多い場合など数千万円もの税金を払うこ

とになる場合もあります。

 後継者にとって、これから頑張って事業を引き継ごうとしている矢先に、税金のために大きな借金を背負

わされたのでは折角の意欲も下がってしまうかも知れません。かりに借金をしないで払ったとしてもその分

事業に使えるお金が減ってしまうので経営自体もそれだけ厳しくなるかも知れません。

 そこで今回、地域経済を支える大切な中小企業者の未来を守るために「事業承継税制の特例処置」という

制度が期限付きながら開始されました。

 この制度を活用し、必要な

条件を満たしている限り、後

継者が事業に関する贈与税

を一切納めなくてよいという

「全額猶予」を受けることが

可能となります。

 これによって贈与税納税

のために借入をする必要もな

く、そのお金を事業のために

使うことができるわけです。

 ただそのためには一定の

手続きと必要な条件がありま

す。ですからその内容を商工

会議所が実施する「無料セ

ミナー」や「個別相談会」で

しっかりと理解しておくこと

が必要です。

 その必要な条件の中でもっ

とも重要なひとつが「特例承

継計画」です。この計画を作

成し、千葉県の商工労働部と

いうところに提出して認可を

得る必要があります。

 計画の書き方は簡単なの

で無料セミナーを受講して作

成しましょう。ただし、提出

には期限があります。実際に

制度を使うかどうかは別とし

て、まずは早めに計画を提出

して認可を受けておくと安心

です。

詳しくは

事業承継支援ネットワークちば

千葉県事業引継ぎ支援センター

ブロックコーディネーター

中小企業診断士

事業承継支援マスター

伊藤  大 氏

千葉県  事業承継

検索

税務・経理・相続税申告

木更津市岩根4-6-6  TEL 0438(41)1857

竹本 秀幸

税理士 行政書士

竹本 一忠

     税理士

千葉市中央区新田町5-10  わかちくビル6階  TEL 043(302)7650

竹本 勝紀

税理士

(銚子電鉄社長)

税理士法人 竹本会計事務所

竹本勝紀税理士事務所

木更津市委託業者一般廃棄物処理業