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◎令和元年10月7日現在、木更津市ホームページにて公表されており
ます、「災害時の被災者への支援内容」は、次の通りです。
災害時の被災者への支援内容一覧
制度
支援内容
問い合わせ先
り災証明
1り災証明書の発行
り災した家屋などに対し、証明書を発行します。
市民税課
☎(23)8574
ー
2り災届出証明書の発行
り災した家屋などに対し、証明書を発行します。
危機管理課
☎(23)8194
ー
3市県民税の減免
災害により納税義務者などが所有する家屋または家財が損害
を受けた場合に、一定の要件で減免されます。
市民税課
☎(23)8571
(23)8574
必要
4固定資産税・都市計画税
の減免
災害により固定資産(家屋・土地・償却資産)について被害を受
けた場合に、一定の要件で減免されます。
資産税課
☎(23)8672
必要
5市税・国民健康保険税の
徴収猶予
災害により被害を受けた場合、被害状況に応じ市税・国民健康
保険税の徴収を一定期間猶予を受けられる場合があります。
(分割して納付することができます)
収税対策室
☎(23)8034
不要
6国民健康保険の一部負担
金の減免・猶予
災害により生活が著しく困窮し、支払うことが困難となったと
き、入院時に医療機関の窓口で支払う一部負担金(自己負担金)
について、一部負担金の減免または猶予を受けられる場合があ
ります。
保険年金課
☎(23)7014
必要
7国民健康保険税の減免
災害により居住する家屋などが30パーセント以上の被害
(保険金、損害賠償などにより補填されるべきものを除く)を受
けて、保険税の納付が困難な場合、被害状況に応じて保険税が
減免されます。
保険年金課
☎(23)7046
必要
8後期高齢者医療保険料の
減免・徴収猶予
災害により居住する家屋などが20パーセント以上の被害
(保険金、損害賠償などにより補填されるべきものを除く)を受
けて、保険料の納付が困難な場合、被害状況に応じ保険料の減
免または徴収の猶予を受けられます。(所得要件あり)
保険年金課
☎(23)7024
必要
9後期高齢者医療の一部
負担金の減免・猶予
災害により生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難な場合、
被害状況に応じ一部負担金の減免または猶予を受けられます。
(所得要件などあり)
必要
10国民年金保険料の免除
災害により居住する家屋などが5割以上の被害を受け、保険料
の支払いが困難な場合、保険料が免除されます。
保険年金課
☎(23)7060
必要
11児童扶養手当の所得
制限の適用除外
災害により所有する住宅、家財などの財産の価格のおおむね2
分の1以上の損害を受けたとき、特例的に前年の所得による制
限を除外し、手当を支給します。
子育て支援課
☎(23)7243
必要
12介護保険料の徴収猶予
及び減免
災害により住宅、家財またはその他財産について著しい損害を
受けた世帯は介護保険料が減免になる場合があります。
介護保険課
☎(23)7161
必要
13日常生活用具給付等事業災害により被害を受けた場合に、一定の要件で、日常生活用具
の購入などに係る自己負担額を給付します。
障がい福祉課
☎(23)8497
必要
14日中一時支援事業
災害により被害を受けた場合に、一定の要件で、日中一時支援
の自己負担額を給付します。
必要
15移動支援事業
災害により被害を受けた場合に、一定の要件で、移動支援の自
己負担額を給付します。
必要
16訪問入浴サービス事業
災害により被害を受けた場合に、一定の要件で、訪問入浴サー
ビスの自己負担額を給付します。
必要
17特別児童扶養手当
災害により所有する住宅、家財などの財産の価格のおおむね2
分の1以上の損害を受けたとき、特例的に前年の所得による所
得制限の適用を除外し、手当を支給します。
不要
18特別障害者手当
災害により所有する住宅、家財などの財産の価格のおおむね2
分の1以上の損害を受けたとき、特例的に前年の所得による所
得制限の適用を除外し、手当を支給します。
不要
19障害児福祉手当
災害により所有する住宅、家財などの財産の価格のおおむね2
分の1以上の損害を受けたとき、特例的に前年の所得による所
得制限の適用を除外し、手当を支給します。
不要
20
自然災害によって被害を
受けて発生したごみ処理
手数料の減免
木更津市クリーンセンターへの減免申請を経て、自然災害によ
り発生したごみの処理に係る手数料を全額減免します。
まち美化推進課
☎(36)1133
必要
21農業用り災証明書の発行災害により農業用の施設(ハウスなど)、機械、作物などが被
害を受けた農業者に対し、証明書を発行します。
農林水産課
☎(23)8444
ー
22住宅相談
災害にあった市民に対し、住宅相談や情報提供を行います。
住宅課
☎(23)8598
必要
23経営相談
木更津商工会議所では、通常時から経営相談を受け付けてい
ます。また、日本政策金融公庫の融資制度の斡旋も行っていま
す。
木更津商工会議所
☎(37)8700
個別対応
※支援内容は今後追加・変更になる場合があります。なお、被災された皆様の生活確保のための支援金などについては、制度の
詳細が決まり次第お知らせします。
【木更津市ホームページより引用 令和元年10月7日現在】
故 永嶋 弘一 氏
当商工会議所前監事の 永嶋 弘一 氏(株式会社富士屋ホテル)が
9月28日にご逝去されました。
永嶋氏は平成10年4月から議員、平成13年11月から平成28年10月
まで監事として木更津市商工業発展のため、ご尽力いただきました。
心よりご冥福をお祈りいたします。
訃 報