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中小企業相談所
経営指導員 

遠藤 雅章

「指導員が走る!」

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連  コラム

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今年の10月から、請求書の書式が変更になります!

 今年の10月から消費税の増税および軽減税率制度導入が

予定されております。軽減税率導入に伴い、帳簿や請求書の

保存方式についても新しい方式を求めており、自社の販売商

品に軽減税率の対象品目がある場合は、2019年10月から請

求書の書式の変更が必要となりますので注意が必要です。

 また軽減税率制度導入から2023年9月30日までの4年間

は、区分記載請求書等保存方式への移行が義務づけられて

います。
区分記載請求書等保存方式とは、請求書に記載さ

れている品目がいきなり適格請求書等保存方式に変更する

ことは難しいので、4年間は区分記載請求書等保存方式とい

う現行から移行しやすい経過的な方法をとっています。「区

分記載請求書」とは、請求書に記載されている品目が標準

税率なのか軽減税率なのかを明記に税率ごとに合計した

対価の額を書かなくてはなりません。

 2023年10月からは、適格請求書等保存方式(いわゆる「イ

ンボイス制度」)の導入が義務付けられます。適格請求書等

保存方式とは、登録した課税事業者(売り手)が適格請求書

等を発行し、それを事業者(買い手)が保存する方式です。そ

れによって、免税事業者や消費者からの課税仕入れは、仕入

税額控除の対象とならないことになります。

 「適格請求書」とは、区分記載請求書の記載項目に加

え、税率ごとの消費税額と登録番号も記載

することが必要になります。登録番号を取得

するためには、適格請求書発行事業者の登録

を、税務署長あてに申請書を提出する必要があります。なお、

課税事業者でなければ、登録を受けることはできません。

 別表を参照して2019年10月からの請求書の記載(追加)

項目について、再度確認しておきましょう。


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